グリーンピースの「犯罪」、池田信夫博士教授の「言論犯罪」

前提エントリー
★科学の名の下でヤミ肉売買=とんだ食文化『調査捕鯨
http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/575598/
★「鯨肉3.25トン」の土産代金、帳簿を公開すればいい
http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/577178/
★「調査捕鯨」の『主産物』=研究成果ってなんでしょう?
http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/579681/
★「共同船舶」の中間報告って2通りあるの?
http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/580344/


21世紀になって、『博士』とか『教授』と言われる人の言動の質は、随分と下落したものだ。



たとえば、

東京大学経済学部卒業、NHK入社、慶應義塾大学大学院、独立行政法人経済産業研究所上席研究員、慶應義塾大学博士号、。上武大学大学教授、・・・・池田信夫さん。

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グリーンピースを「犯罪者」として批判するのはいいけど、それは、「手段を選ばないやり方」に対してのこと。だったら、ご自分も批判文を嘘や偽りで飾り立て「手段を選ばないやり方」をしてはならない。池田信夫さん自身が「言論の犯罪者」になってしまうから。



池田信夫・博士&教授はこんなことを言っている。


http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/b889ea2c7fa9dbc452c9c06a9720c5e5



横領? (池田信夫)  

2008-05-18 15:43:28 

 

<調査捕鯨は、農林水産省から交付された特別許可証によって「日本鯨類研究所」が実施している調査であり、実際の捕鯨業務は「共同船舶」が行っている。捕獲された鯨は、調査に必要なサンプルを採取した後、日本鯨類研究所から共同船舶が買い取り、水産庁による販売価格の認可を受けて、共同船舶が市場で販売している。共同船舶の買い取り価格は、捕獲時の鯨の種類や大きさで決められているはずで、買い取った鯨をどうするかは、共同船舶が決定できる>





<極端な話をすれば、共同船舶の社員だけで鯨を食べても、法的に何ら問題はない。だから、乗組員にお土産として鯨肉を配っても、横領にはなり得ない。グリーンピースジャパンは、「税金で行っている調査捕鯨」で鯨肉を「横領」と言っているが、税金で行っているのは調査そのものであり、得られた鯨肉という「副産物」も、共同船舶の買い取りによって調査費用に充当されている>





「得られた鯨肉という「副産物」も、共同船舶の買い取りによって」 ?



いったいそんなこと誰が言ったというのだろう。



どうやら、池田信夫・博士&教授さんは、鯨類研究所サイドの文書すら読まずに、勝手見込みのデマを垂れ流していらっしゃるようだ。 どうか以下をしっかり参照してください。



 捕鯨ライブラリー>科学調査>生物学的標本と収支決算 ..... Simon Ward (日本鯨類研究所発行)>資金の流れ

http://luna.pos.to/whale/jpn_bio_money.html
(前略)



(財)日本鯨類研究所は、共同船舶(株)に、日本国内の大都市にある卸売り市場の認可荷受け人にこれらの鯨肉の売却を委託する。その時の価格は(財)日本鯨類研究所が決める。このサービスによって、共同船舶(株)は 5.5%の手数料を得る(最初の 3期については 5%であった)。荷受け人は産物を仲買人に同値で売り渡し 5.5%の手数料を得る。これらの手数料を支払った後の販売の全収益は(財)鯨類研究所に帰る。 

 

 ここから産物は自由市場に入り、その後の価格は小売業者が設定することになるが、かつての捕鯨地域が一定量の鯨肉を手頃な値段で入手できるように(ほとんどすべての人たちが財政的困窮にあえいでいる)、共同船舶(株)は全産物の 8%程度を卸値でこれらの人々に直販売する。



 この少額の手数料以外に、共同船舶(株)は、(財)日本鯨類研究所から船舶と乗組員の傭船料を得る。(財)日本鯨類研究所の収入の相当分は副産物の販売から得られるものであり、同研究所が共同船舶(株)に傭船料を支払っていることから、共同船舶(株)が、鯨捕獲の代金で支払いを受けているといえなくもない。つまり、共同船舶(株)はみずからを傭船会社と呼ぶかもしれないが、同社が捕鯨会社でないただひとつの「証し」は所得を受け取る形態にある。

(後略) 



ご覧のように、日本鯨類研究所は、共同船舶(株)に鯨肉を売り渡したりはしていないのだ。共同船舶(株)は、鯨肉の所有権を譲渡されてはおらず、預かって元卸業務を委託されているにすぎないのである。共同船舶(株)は鯨研が決めた値段でしか販売できず、相場にしたがった値段をつけて売ることも、自家消費することも、決して許されない仕組みなのである。



確かにこの論文は1992年 6月と、古いものである。しかし、基本的な仕組みが変わっていないから、そのまま有効なものとして掲示されているのだろう。





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追記


(1)上記については昨夜、池田ブログにコメントを寄せ真偽をお尋ねしましたが、未だ掲載もお返事もありません。



(2)池田氏が引用した元であるライブドアニュースhttp://news.livedoor.com/article/detail/3643579/ 『PJ=個人記者』である林亮一【宮城県】氏によるものらしいので、同じく昨夜、問い合わせフォームにしたがって下記の通り質問をいたしました。

> 捕獲された鯨は、調査に必要なサンプルを採取した後、日本鯨類研究所から共同船舶が買い取り、水産庁による販売価格の認可を受けて、共同船舶が市場で販売している。共同船舶の買い取り価格は、捕獲時の鯨の種類や大きさで決められているはずで、買い取った鯨をどうするかは、共同船舶が決定できる。


> 極端な話をすれば、共同船舶の社員だけで鯨を食べても、法的に何ら問題はない


これは事実誤認ではありませんか?


日本鯨類研究所は「擬似商業捕鯨ではない」証しとして、共同船舶との間には「商品取引」は行っていないはずです。販売業務の代行委託であって、鯨肉の譲渡も伴っていないはずです。


事実ではなく、あなたの思い込みではありませんか。記事は、事実のみを書いていただきたいものです。

未だ回答はいただいていません。(5月20日am06:55)


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